「先日、新規事業に投資したのですが、うまくいかなくて損失が出てしまいました。取締役として責任を問われることはあるのでしょうか?」「他の取締役が決めたことでも、自分も責任を負うのですか?」——このような相談を、北海道・札幌の中小企業経営者の方からよくお受けします。日々の経営判断は常にリスクを伴うものです。しかし「善管注意義務」という言葉を聞いたことはあっても、自社にどう関係するのかピンとこない方も多いのではないでしょうか。
「善管注意義務」「経営判断原則」は大企業の話と思われがちですが、株主代表訴訟の多くは実は非上場の中小企業で発生しています。家族や知人が株主になっている同族会社でも、株主関係のトラブルや後継者争いが生じた際に、取締役の判断が法的責任として問われるケースがあります。札幌・北海道の中小企業も例外ではありません。
また、近年は企業のコンプライアンス意識の高まりとともに、「取締役がどこまで責任を負うのか」「どうすれば責任を回避できるのか」という点について、株主・取引先・金融機関が以前より厳しい目を向けるようになっています。取締役としての義務の内容を正しく理解し、日頃から適切な経営判断のプロセスを踏むことが、今や中小企業経営者にとっても不可欠です。
今回のコラムでは、取締役が負う「善管注意義務」の内容と法的根拠、「経営判断原則」によって取締役の責任がどのように判断されるのか、違反した場合のリスク、そして中小企業経営者が日常業務で実践すべき具体的な対応策について解説します。
取締役の善管注意義務とは何か?
善管注意義務の法的根拠——会社法330条・民法644条
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは、「善良な管理者の注意義務」の略称です。取締役は会社から経営を委任されている立場にあり、その委任関係に基づいて法律上の義務が生じます。
根拠条文は以下の2つです。
- 会社法第330条:「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」
- 民法第644条:「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」
取締役は、会社から経営を任され、会社のために職務を行う立場にあります。このような会社と取締役の関係性を、民法上「委任」と呼んでいます。職務を会社から委任されている取締役は、会社に対して「善管注意義務(その人の社会的な地位から一般的に要求される注意義務)」を負っています(会社法330条、民法644条)。
注意すべきは、善管注意義務の水準は「その地位・状況にある者に通常期待される程度のもの」であるという点です。取締役の善管注意義務の水準は、「その地位・状況にある者に通常期待される程度のもの」と解されています。つまりどのような能力を買われて、どのような役割を与えられているのかによって、取締役の善管注意義務の内容・水準は異なるのです。たとえば財務の専門家として迎えられた取締役は、財務領域においてより高い水準の注意義務を求められる、ということになります。
忠実義務(会社法355条)との違い
善管注意義務と並んで取締役に課される義務として、会社法第355条に定める「忠実義務」があります。同条は「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
善管注意義務と忠実義務の関係性として、諸説ありますが、最高裁の判例では「善管注意義務の内容を明確化したものが忠実義務である」とされています。実務上は両義務を違反することなく、会社の利益のために誠実・注意深く経営にあたることが求められます。
善管注意義務違反になるのはどんな場合?具体的な事例
問題になりやすい4つのケース
取締役の善管注意義務が問題になるケースは、主に以下の5つのいずれかに分類できることが多いです。取締役が自ら法令違反に加担した場合、担当エリアで発生した違法行為等を見逃した場合、経営判断ミスにより、会社に損害を発生させた場合、競業取引・利益相反取引の開示・承認取得を怠った場合などが挙げられます。
中小企業でとくに注意が必要な具体例を整理すると、以下のとおりです。
- ①自ら法令違反を行った場合:会社資金の横領、粉飾決算など。最も悪質な違反にあたります。
- ②他の取締役や従業員の違反を見逃した場合:担当外だからといって責任を免れるわけではありません。担当外というだけで責任を免れるわけではないので注意が必要です。
- ③経営判断ミスで会社に損害を与えた場合:投資・新規事業の失敗など。ただし後述の「経営判断原則」により、一定の範囲で保護されます。
- ④競業取引・利益相反取引の開示・承認を怠った場合:取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合には、会社による承認を受けなければならないとされています。このような会社による承認を受けないで行った利益相反取引は会社法に違反するものであり、当該取引を行った取締役は原則として会社に対して損害賠償責任を負います。
中小企業での現実的なリスク——株主代表訴訟
新聞やテレビで話題に挙がる「株主代表訴訟」は、大手上場企業で起きているイメージがありますが、実は株主代表訴訟の多くは非上場会社の中小企業において発生しているということをご存知でしょうか。
中小企業に多い同族会社での株主代表訴訟は、自社株が分散している状態であるため、対立派閥や少数株主からの提訴が少なくありません。後継者問題や親族間の意見対立が生じやすい北海道・札幌の中小企業においても、取締役の経営判断をめぐる法的紛争は決して他人事ではありません。
経営判断原則とは何か?取締役を守る「盾」の仕組み
経営判断原則の意義と判断基準
取締役は会社の事業について意思決定をしますが、その決定が結果として誤りであって会社に損害を与えることもあります。そのような場合に常に善管注意義務違反であるとして責任を負わせるのは取締役に酷であるといえます。また、結果責任を負わされるとなると、取締役がリスクをとって積極的な経営判断をすることを躊躇してしまいます。そこで、そのような場面での取締役の責任の有無については経営判断の原則という考え方に基づいて判断されます。
つまり、経営判断の結果として会社に損失が生じても、判断の「過程」と「内容」に著しく不合理な点がなければ、善管注意義務違反とはならないというのが経営判断原則の考え方です。
裁判例が一般的に採用してきた判断基準は以下の2段階です。
- ①意思決定過程:判断の前提となった事実の収集・調査・分析に不注意な誤りがなかったか
- ②意思決定内容:意思決定の過程・内容において、通常の企業経営者として著しく不合理なところがなかったか
最高裁判例——アパマンショップHD事件(最判平成22年7月15日)
経営判断原則に関して、日本の最高裁が初めて民事事件において審査基準を明示した判決として知られるのが、アパマンショップホールディングス株主代表訴訟事件(最判平成22年7月15日)です。
この事件では、事業再編の過程で子会社株式を時価より高い価格で買い取ったことが善管注意義務違反にあたるかどうかが争われました。最高裁は、事業再編計画の策定は、完全子会社とすることのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解されるとし、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきであると判示しました。
この判決において、弁護士の意見を聴取するなど適切な手続を踏んでいたことが重視された点は、中小企業経営者にとっても重要な示唆を与えます。顧問弁護士に事前相談し、その意見を踏まえた意思決定プロセスを残すことが、経営者自身のリスクヘッジとして非常に有効です。
なお、法令違反を伴う行為には経営判断原則は適用されません。(故意の)法令違反行為については、経営判断原則を適用して免責することは認められていません。取締役の裁量権は、法令を遵守することが前提となるからです。
善管注意義務に違反した場合のリスクと責任
会社・第三者に対する損害賠償責任
取締役がその任務を怠ったときは、会社に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法423条1項)。善管注意義務違反は、取締役による任務懈怠の典型例であり、会社に対する損害賠償義務を免れません。
また、会社法第429条により、取締役の任務懈怠によって第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負います。この責任は、故意または重大な過失がある場合に限定されます。さらに会社法第847条に基づき、株主は会社のために取締役の責任を追及する訴訟(株主代表訴訟)を提起できます。
株主代表訴訟では、高額の損害賠償を請求される場合があり、数百億円もの損害賠償を命じる判決などもあります。株主が勝訴しても、損害賠償金を得るのは会社ですが、取締役個人にとっては、非常に大きなリスクといえます。
解任・信用失墜のリスク
善管注意義務に違反した取締役は、株主総会決議により、取締役の地位を解任される可能性があります(会社法339条1項、341条)。不祥事を起こした取締役を追放し、会社のイメージを回復したいという思惑が働くケースが多いため、極めて高確率で解任が行われることになるでしょう。
中小企業においては、代表取締役個人の信用が会社の信用に直結することも少なくありません。金融機関からの融資への影響、取引先との関係悪化、従業員の離職など、法的責任以外のダメージも甚大です。
中小企業経営者が今すぐできる実務上の対応策
経営判断のプロセスを「見える化」する
善管注意義務違反を問われないためには、経営判断の結果ではなく、判断に至るまでの過程と根拠を記録として残すことが最も重要です。以下の点を日常的に意識してください。
- 十分な情報収集と調査を行う:新規事業、取引先選定、設備投資などの意思決定に際しては、財務データ・市場調査・専門家意見を収集し整理する
- 取締役会・経営会議の議事録をきちんと残す:出席者・審議内容・決定事項を具体的に記録する(「検討した」という事実が後の判断において重要な証拠になります)
- 専門家(弁護士・税理士・会計士等)の意見を取得・記録する:アパマンショップ事件の最高裁判決でも、弁護士意見の聴取が適正なプロセスの根拠として評価されています
- 担当外の事項も最低限の監視・監督を行う:他の取締役や従業員の業務について無関心を装うことは許されません
利益相反取引・競業取引には必ず事前に対応する
中小企業でよく見られるリスクとして、オーナー経営者が個人名義で取引先と契約する、グループ会社間で不透明な取引を行うといったケースがあります。取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合には、会社による承認を受けなければならないとされています。具体的には、取締役会設置会社では取締役会の承認、取締役会非設置会社では株主総会の承認が必要です(会社法356条1項)。この手続を怠ると、たとえ実害がなくても善管注意義務違反を問われるリスクがあります。
また、会社法423条では、取締役が任務を怠り会社に損害を与えてしまった場合、会社や株主に対し損害賠償責任を負わなければならないとされています。取引の都度、顧問弁護士に確認する習慣をつけることで、事後的なトラブルを未然に防ぐことができます。
会社規模に応じたリスク管理体制を整える
会社が営む事業の規模、特性等に応じたリスク管理体制を整備することは、取締役としての善管注意義務や忠実義務の内容をなすものであると考えられます。
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)には内部統制システムの整備が法律上義務付けられていますが(会社法362条5項)、それ以外の中小企業であっても、自社の規模・業種に応じた体制を整えることが取締役の善管注意義務の内容に含まれると解されています。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- 就業規則・コンプライアンス規程などの社内規則の整備・周知
- 経費・資金管理のダブルチェック体制の構築
- 顧問弁護士を活用した定期的な法務相談・契約書審査
- 万一に備えた会社役員賠償責任保険(D&O保険)への加入検討
顧問弁護士がいれば、これらの体制整備について法的な観点から継続的にアドバイスを受けることができ、「適切な判断プロセスを踏んでいた」という記録を積み重ねることが可能です。問題が起きてから弁護士に相談するのではなく、日常的に顧問弁護士と連携することが、取締役個人を守る最大の予防策となります。
おわりに
今回のコラムのポイントを整理します。
- 取締役は会社から経営を委任された立場として、会社法330条・民法644条に基づく善管注意義務を負っており、就任初日から義務が発生します。
- 善管注意義務違反が認められると、会社法423条に基づく損害賠償責任、株主代表訴訟(会社法847条)、解任(会社法339条)などのリスクを負います。
- 経営判断原則により、判断の過程・内容に「著しく不合理な点がない限り」責任を問われない保護がありますが、法令違反には適用されません(最判平成22年7月15日・アパマンショップHD事件)。
- 責任を問われないための最大の実務対策は、十分な情報収集・専門家意見の取得・議事録の作成というプロセスを日常的に積み重ねることです。
- 中小企業でも株主代表訴訟リスクは現実に存在します。利益相反取引・競業取引には必ず事前の承認手続きが必要です。
善管注意義務と経営判断原則は、経営者の積極的なリスクテイクを法的に支援する仕組みでもあります。「後から責任を問われないか」と過度に萎縮するのではなく、適切なプロセスを踏んだ経営判断を積み重ねていくことが大切です。そのためのパートナーとして、顧問弁護士の存在が大きな支えになります。
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